食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03630750303 |
タイトル | 米国農務省動植物検疫局(APHIS)、輸入果実の放射線照射処理に係る改正規則の施行を告示 |
資料日付 | 2012年7月20日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国農務省動植物検疫局(APHIS)は7月20日、輸入果実の放射線照射処理に係る改正規則の施行を官報に告示した。概要は以下のとおり。 食品の放射線照射処理に係る現行規則では、メキシコ、パキスタン、ベトナム、ハワイから輸入又は州間移動で米国本土に入る特定の果実・野菜に対する照射は、原産地でも着荷後米国でも実施できる旨規定している。しかしインドとタイについては、米国への着荷前に実施しなければならない。新規則はこの点を改正し、両国からの生産物についても着荷後の照射を認可する。本最終規則は2012年8月20日から施行される。 ちなみに輸入が認可されている国・地域別特定照射済み果実は、インド(マンゴー)、メキシコ(グァバ)、パキスタン(マンゴー)、タイ(ライチ、リュウガン、マンゴー、マンゴスチン、パイン、ランブータン)、ベトナム(ドラゴンフルーツ)、ハワイ(数種の果実・野菜)となっている。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国農務省動植物検疫局(APHIS) |
情報源(報道) | 米国農務省動植物検疫局(APHIS) |
URL | http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-07-20/pdf/2012-17725.pdf |