食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03580220108
タイトル 米国環境保護庁(EPA)、木の実グループ並びにピスタチオ及び松の実に対するポストハーベストくん蒸剤としての酸化プロピレン、その代謝物及び分解物、並びにプロピレンクロロヒドリン、その代謝物及び分解物の残留基準値設定に関する規則を公表
資料日付 2012年5月15日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国環境保護庁(EPA)は5月15日、木の実グループ並びにピスタチオ及び松の実に対するポストハーベストくん蒸剤としての酸化プロピレン、その代謝物及び分解物、並びにプロピレンクロロヒドリン(酸化プロピレン使用からの反応生成物)、その代謝物及び分解物の残留基準値設定に関する規則を公表した。また、酸化プロピレン及びプロピレンクロロヒドリンに関する小改正案も公表した。
 当該規則は同日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は2012年7月16日まで受け付ける。
1.酸化プロピレン
 干しぶどう:1ppm、ピスタチオ:300ppm、松の実:300ppm 等
2. プロピレンクロロヒドリン
 乾燥すもも:2ppm、ピスタチオ:10ppm、乾燥バジルの葉:6
,000ppm、松の実:10ppm 等
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/環境保護庁(EPA)
情報源(報道) 米国環境保護庁(EPA)
URL http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-05-15/pdf/2012-11632.pdf