食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03550400149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、ナラシンの牛及び豚の組織におけるコーデックス委員会による残留基準値素案を評価する科学的報告書を公表 |
資料日付 | 2012年1月13日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は1月13日、ナラシン(Narasin)の牛及び豚の組織におけるコーデックス委員会(Codex)による残留基準値(MRL)素案を評価する、欧州委員会(EC)への科学的報告書(2011年12月16日承認)を公表した。概要は以下のとおり。 1. EFSAは、規則(EC) No 178/2002の第31条に従い、ナラシンの牛及び豚の組織におけるCodexによるMRL素案を評価する技術的支援を提供するようECから要請を受けた。EFSAは、(1)当該素案の基礎となる国際連合食糧農業機関(FAO)/世界保健機関(WHO)合同食品添加物専門家会議(JECFA)のナラシンに関する毒性モノグラフ、(2)ナラシンに関する第70回JECFA会合の報告書の関連個所を検証するよう求められている。 2. EFSA は、ナラシンの一日摂取許容量(ADI)を0~0.005mg/kg体重/日に設定したJECFAの毒性学的評価と同じ結論を共有する。EFSAはまた、様々な動物種におけるナラシンの代謝ついてJECFAが出した結論(特に鶏、豚、牛及び実験動物(ラット及びイヌ)におけるナラシンの代謝運命は質的に類似していること)を原則として共有する。鶏の組織に対して欧州連合(EU)が設定したMRLとJECFAが提案したMRLは、肝臓及び脂肪(EUは、脂肪ではなく、自然な割合の皮膚/皮下脂肪を検討対象にしている)について同じである。腎臓及び筋肉に対するEFSAのMRL案は、組織中のナラシンについて申請者が提示した分析方法の限界のため、JECFAのMRL案より高い。 3. 豚及び牛における残留物についてJECFAにとって利用可能なデータは、規則(EC) No 429/2008で定められたMRL算出の欧州の基準に十分には準拠していない。 4. EUレベルにおいて、組織中のナラシンを検出するための妥当性が確認された高感度分析方法は現在、肝組織及び筋肉組織のみに利用可能である。これによって、低いMRLの設定が主として可能になる。腎臓及び皮膚/脂肪によるナラシンの総残留物に対する消費者の低い暴露量(鶏の総暴露量の20%未満)を考慮すると、MRLの設定対象の部位を肝臓及び筋肉のみに暫定的に制限することが可能である。これによって消費者は十分に保護される。 5. 豚及び牛に関するJECFAの結論が追加データによって確認された場合、組織中のナラシンを検出するための妥当性が確認された高感度分析方法は現時点で肝組織及び筋肉組織のみに利用可能であることを考慮すると、家きん、牛及び豚に対するJECFAのMRL案は、消費者の安全性を保証する十分な科学的根拠を有していると思われる。鶏、豚及び牛の肝臓における暫定MRLは50μg/kg、鶏、豚及び牛の筋肉における暫定MRLは15μg/kgと考えられる。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2547.pdf |