食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03550030307 |
タイトル | スペイン食品安全栄養庁(AESAN)、オリーブの絞りかすの油中の多環芳香族炭化水素(PAHs)の基準値を定める指令(2001年7月25日)を廃止する首相府令466/2012を公表 |
資料日付 | 2012年3月12日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | スペイン食品安全栄養庁(AESAN)は3月12日、オリーブの絞りかすの油中の多環芳香族炭化水素(PAHs)の基準値を定める指令(2001年7月25日)を廃止する首相府令466/2012(3月5日付)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 指令(2001年7月25日)は、オリーブの搾りかすの油中の特定のPAHsの基準値を定めるものであり、以下のPAHs:ベンゾ[a]ピレン、ベンゾ[e]ピレン、ベンゾ[a]アントラセン、ベンゾ[b]フルオランテン、ベンゾ[k]フルオランテン、ジベンゾ[a ,h]アントラセン、ベンゾ[g ,h ,i]ペリレン、インデノ[1 ,2 ,3-c ,d]ピレンの総量5μg/㎏を最大含有量とし、各2μg/kgの最大値と共に定めていた。 2. PAHsに関する規則466/2001を改正する委員会規則208/2005は、欧州連合(EU)の食品科学委員会(SCF)に従い、ベンゾ[a]ピレンを食品中の発がん性PAHsの存在及び影響のマーカーとして定めた。 3. 規則208/2005で定められた基準値は、現在有効である食品中の特定の汚染物質の最大含有量を定める委員会規則1881/2006に組み入れられた。 4. 欧州食品安全委員会(EFSA)は2008年6月、「食品中のPAHs」に関する意見書を公表し、ベンゾ[a]ピレンは食品中のPAHsの存在の最適なマーカーではないと結論づけ、より適したマーカーはPAH4群(ベンゾ[a]ピレン、クリセン、ベンゾ[a]アントラセン、ベンゾ[b]フルオランテン)及びPAH8群(PAH4のほか、ベンゾ[k]フルオランテン、ベンゾ[g ,h ,i]ペリレン、ジベンゾ[a ,h]アントラセン、インデノ[1 ,2 ,3-c ,d]ピレン)であるとした。もっとも、PAH8群はPAH4群に大きな付加価値を与えるものではない。 5. このような状況下、EFSAの意見書の結論に基づき、規則1881/2006を改正する委員会規則(EU)835/2011が公表された。当該規則は、食品中の多環芳香族炭化水素の最大含有量に関して、PAH4群の総量に対する新たな最大値を設定し、別個にベンゾ[a]ピレンの最大基準値を維持する。 6. 当該物質に関して、裏付ける科学的根拠及び共同体の調整規範があることから、オリーブの絞りかすの油中のPAHsの基準値を定める指令(2001年7月25日)の効力の維持は意義がないため、当該指令を廃止することが適切である。 7. オリーブの絞りかすの油中の多環芳香族炭化水素(PAHs)の基準値を定める指令(2001年7月25日)は廃止される。本規則は、官報で公表された翌日から発効するものとする。 当該府令は以下のURLから入手可能。 http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/10/pdfs/BOE-A-2012-3398.pdf |
地域 | 欧州 |
国・地方 | スペイン |
情報源(公的機関) | スペイン食品安全栄養庁(AESAN) |
情報源(報道) | スペイン食品安全栄養庁(AESAN) |
URL | http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/novedades_legislativas/listado_novedades_legislativas_2012.shtml |