食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03541100149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、「独立性及び科学的な意思決定プロセスに関する方針」の施行規則を公表(2/2) |
資料日付 | 2012年3月5日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は3月5日、「EFSAの独立性及び科学的な意思決定プロセスに関する方針」の施行規程(54ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 4. 編集担当者への注釈 これまでの手順と比較した当該施行規程の新しい内容は以下のとおり。 (1) 精密な調査の強化及び安全措置の拡充 1) 当該規程の定義及び原則は、EFSAのすべての業務従事者(職員、専門家、運営理事会のメンバー、及び外部請負業者を含めた第三者組織のメンバー)に適用される。 EFSAの科学的業務に関しては、以下のとおり。 2) 産業界に関連した利益関係に関する基準の厳格化:たとえば、以前に産業界で雇用されていた科学的専門家は、EFSAのいずれかの科学的グループのメンバーになることが許可される前に、2年間待たなければならない。 3) 財政的支援に関連した利益関係に関する基準の厳格化:たとえば、利益関係の宣言書(DOI)を提出する前年に研究助成金(25%以上が私企業からのもの)を管理していた科学的専門家は、EFSAの科学的グループへの参加資格が制限される。 4) EFSAの規程の完全性と一貫性をモニタリングするための、DOIの無作為標本抽出の導入 5) 「利益相反に関する委員会」(不服申立て又は審問の対象となりうる、利益関係に関する決定を検証する組織体)の設置 (2) 明確性及び透明性の向上 1) 経済協力開発機構(OECD)のガイドラインに適合した「利益相反」の明確な定義 2) EFSAの権限内で各種業務を実施することが認められる組織(「食品安全機関」とも呼ばれる)、かつ、EFSAが積極的に参加を求める科学的専門家の出身母体になる組織の明確な定義 3) DOIに関する、外部請負業者及び助成金受給者(食品安全機関に勤務する職員の場合もある)に対する要件の明確な参照基準 4) 科学的専門家は自分自身の研究について評価、検証あるいは審査することはできないことを明確に述べた規定 5) 全員が申告しなければならない関連活動に関するより明確な定義 6) 申告されたどのような利益関係によって、科学的専門家のEFSAの科学的グループへの参加及び科学的グループの役職(たとえば座長や副座長)への就任が許可又は不許可になるかを明確に説明した簡易表(施行規程の附属書IV) 7) 各利益関係及び活動の後に続く予防措置及び是正措置の透明性を高めた規定:すべての決定(決定がどのように評価されたのかも含めて)は、会合の議事録に記録される。 (3) 中立性を確保した、最良の科学的専門知識の活用 1) 科学者の利益は、結果として国際レベルで科学的に高く認められることである。考えられる利益関係をスクリーニング及び管理する明確な判定基準によって、EFSAはトップレベルの科学者を活用することができる。 2) 今回の規程を適用することで、食品安全機関において利益関係を有するとみなされる専門家の数が増える。 3) 研究関連の利益関係に関する新しい規定によって、EFSAは、欧州委員会(EC)の包括的な研究開発計画案「Horizon 2020」に関与しているトップレベルの科学者を活用することが可能になり、成長と革新を鼓舞する目的を支援することが可能になる。 4) 今回の規程は、EFSAの業務に時間、知識及び専門知識を提供するEFSAの科学的専門家を支援するために、利益関係の申告についてのより包括的な枠組みを規定している。 当該施行規程(54ページ)は、以下のURLから入手可能。 http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/independencerules.pdf 当該施行規程に関するQ&A(5ページ)は、以下のURLから入手可能。 http://www.efsa.europa.eu/en/faqs/faqimplementingrules.htm 「独立性及び科学的な意思決定プロセスに関する方針」は、以下のURLから入手可能。 http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/independencepolicy.pdf |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/120305.htm |