食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03541020149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、食品への使用が既に認可されている飼料添加物の申請書類を準備するための手引書を公表
資料日付 2012年1月18日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は1月18日、食品への使用が既に認可されている飼料添加物の申請書類を準備するための手引書(2011年12月14採択、4ページ)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 本手引書は、規則(EC) No 1831/2003及びその施行規則(規則(EC) No 429/2008)の構成及び定義に従うものである。規則(EC) No 1831/2003の第7条第6項で予告されたように、申請書類の準備及び提示において申請者を支援することを目的としている。本文書は、申請者が規則(EC) No 1831/2003及びその施行規則の要件を遵守する義務を代替するものではない。
2. 欧州連合(EU)域内において食品添加物として既に認可され、又は食品成分として既に承認され、かつ、飼料添加物としての使用が意図された添加物の提出書類は、それぞれ割り当てられた飼料添加物の分類別(科学技術的添加物、官能的添加物、栄養添加物及び畜産学的添加物)の手引書に従うことが望ましい。しかし、食品への使用が既に認可された添加物について規則(EC) No 1831/2003の第7条で予告された「簡略化した手続き」によって、いくつかの外挿法の採用及び、その結果として、EFSAの手引書で定められた要件の適用除外が可能になる。これらの適用除外については、本文書で詳しく述べる。
3. 食品添加物としての認可文書あるいは食品成分としての承認文書の全文を当該提出書類に添付することが望ましい。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2538.pdf