食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03531610361
タイトル 台湾行政院衛生署、「冬虫夏草菌糸体食品表示関連規定」を公表
資料日付 2012年2月9日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は「冬虫夏草菌糸体食品表示関連規定」を公表した。当該規定は2月9日から施行される。概要は以下のとおり。
1. 冬虫夏草菌糸体食品は食品衛生管理法第17条第1項の1から5の規定のほか、以下の規定に従い表示しなければならない。
(1)容器包装の見やすい箇所に「本製品は生薬の冬虫夏草製品ではない」の注意書きを表示すること。
(2)容器包装に菌株の中国語名称と学名を明記すること。
(3)製品の表示や広告には「冬虫夏草菌糸体」の7文字を正確に表示し、「冬虫夏草」の4文字だけを表示してはならない。7文字の大きさを一致させること。
2. 品名表示を「冬虫夏草菌糸体」とする場合は、その使用菌株は中華被毛胞(Hirsutella sinensis)又は冬虫夏草から分離した関連菌株でなければならない。
3. 冬虫夏草菌(Cordyceps sinensis)の無性生殖世代が中華被毛胞(Hirsutella sinensis)である。原料に中華被毛胞(Hirsutella sinensis)を使用した場合、食品業者は菌株の由来証明書の提供を免除されるが、当該菌株の鑑定証明書は準備しなければならない。
4. 原料に中華被毛胞(Hirsutella sinensis)以外の菌株を使用した場合、食品業者は当該菌株を分離した冬虫夏草に関する書類、加工や製造過程、規格、食品の安全性等に関する書類を準備し、行政院衛生署に審査の参考として送付しなければならない。
 2月9日付け公告は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/files/news/%E5%86%AC%E8%9F%B2%E5%A4%8F%E8%8D%89%E8%8F%8C%E7%B5%B2%E9%AB%94%E9%A3%9F%E5%93%81%E6%A8%99%E7%A4%BA%E7%9B%B8%E9%97%9C%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E5%85%AC%E5%91%8A%E6%AA%94.pdf
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署食品薬物管理局
URL http://www.fda.gov.tw/news.aspx?newssn=8346&key_year=2012&keyword=&classifysn=3