食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03521060361
タイトル 台湾行政院衛生署、「カラルマ・フィンブリアータ(Caralluma fimbriata)抽出物」及び「メシマコブ(Phellinus linteus)菌糸体」を原材料とする食品について、一日摂取上限量及び注意書きに関する公告を発表
資料日付 2012年1月18日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は1月18日、「カラルマ・フィンブリアータ(Caralluma fimbriata)抽出物」及び「メシマコブ(Phellinus linteus)菌糸体」を原材料とする食品について、一日摂取上限量及び注意書きに関する公告を発表した。概要は以下のとおり。
1. カラルマ・フィンブリアータ抽出物の一日摂取上限量を50mgとする。容器包装の見やすい箇所に「妊婦及び乳幼児は摂取すべきではない」といった注意書きを中国語で表記すること。
2. メシマコブ菌糸体の一日摂取上限量を3gとする。容器包装の見やすい箇所に「乳幼児、妊婦、授乳中の女性は摂取すべきではない」といった注意書きを中国語で表記すること。また、製品の表示や広告には「メシマコブ」とだけ表示してはならず、「メシマコブ菌糸体」ときちんと表示し、字の大きさも一致させること。
 1月18日付け公告は以下のURLから入手可能。
http://www.fda.gov.tw/files/news/%E7%BD%B2%E6%8E%88%E9%A3%9F%E5%AD%97%E7%AC%AC1011300008.PDF
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署食品薬物管理局
URL http://www.fda.gov.tw/news.aspx?newssn=8298&key_year=2012&keyword=&classifysn=3