食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03520800305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、新開発食品成分として甘草(Glycyrrhiza glabra L.)由来フラボノイドの販売を認可 |
資料日付 | 2011年11月26日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は11月26日、新開発食品成分として甘草(Glycyrrhiza glabra L.)由来フラボノイド(Flavonoids)の販売を認可する委員会施行決定2011/761/EUを官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 欧州食品安全機関(EFSA)は、2011年6月30日採択の「欧州委員会(EC)からの要請に係る新開発食品成分としての甘草の根あるいは根茎からの抽出物「Glavonoid」の安全性に関する科学的意見書」の中で、Glavonoidは、120mg/日以下の摂取量において一般成人集団に安全であると結論づけた。Kaneka Pharma Europe NV(訳注:申請者)は2011年8月11日、Glavonoidの摂取量が120mg/日を超えないために、サプリメント及び飲料の成分としてのGlavonoidの使用量を制限することに同意した。 2. 第1条:附属書Iで明示された甘草由来フラボノイド(以下「Glavonoid」と呼ぶ)を附属書IIで明示された使用用途による新開発食品成分としてEU域内で販売しても差し支えない。Glavonoidは、それ自体を最終消費者に販売してはならないものとする。 3. 第2条 (1) 本決定によって認可された甘草由来フラボノイドを含有する食料品に表示する本フラボノイドの名称を「甘草由来フラボノイド」とするものとする。 (2) 新開発食品成分として当該製品(訳注:Glavonoid)が加えられた食品のラベル表示には、以下の内容を示す文言を入れるものとする。 (a) 妊婦・授乳中の女性、小児及び若齢の青年(Young adolescents)は、当該製品を喫食しないことが望ましい。 (b) 処方薬を服用中の人は、医師と相談してから当該製品を喫食することが望ましい。 (c) Glavonoidの一日あたり摂取量は、最大で120mgとすることが望ましい。 (3) 最終食品中のGlavonoidの含有量を、Glavonoidを含有する食品のラベルで表示するものとする。 (4) Glavonoidを含有する飲料は、一人分あたりの含有量を最終消費者に提示するものとする。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:313:0037:0040:EN:PDF |