食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03520380361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、「食品器具容器包装衛生基準」を改正 |
資料日付 | 2012年1月18日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は1月18日、「食品器具容器包装衛生基準」の第4条を改正した。改正の概要は、メラミン容器の管理を強化するために、「ホルムアルデヒドとメラミンを合成原料とするプラスチック」を新たな規制対象項目とし、「ホルムアルデヒドを合成原料とするプラスチック」とは別に基準を設けたことである。「ホルムアルデヒドとメラミンを合成原料とするプラスチック」の基準は以下のとおり。 1. 材質試験 鉛100ppm以下、カドミウム100ppm以下 2. 溶出試験(溶媒、溶出条件) (1)水、60℃、30分(食品製造加工又は調理の過程において100℃以上になる場合は95℃、30分) フェノール不検出、ホルムアルデヒド不検出 (2)4%酢酸、60℃、30分(食品製造加工又は調理の過程において100℃以上になる場合は95℃、30分) 蒸発残留物30ppm以下 (3)4%酢酸、95℃、30分 メラミン2.5ppm以下 1月18日付け公告は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/files/news/%E7%99%BC%E5%B8%83%E4%BB%A41001303928.pdf 改正の概要は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/files/news/%E7%B8%BD%E8%AA%AA%E6%98%8E_1.doc 新旧対照表は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/files/news/%E6%A2%9D%E6%96%87%E5%B0%8D%E7%85%A7%E8%A1%A8_2.doc |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署食品薬物管理局 |
URL | http://www.fda.gov.tw/news.aspx?newssn=8297&key_year=2012&keyword=&classifysn=3 |