食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03480410149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分クロピラリドの様々な産品に対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2011年10月18日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は10月18日、農薬有効成分クロピラリド(Clopyralid)の様々な産品に対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2011年10月14日付け)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 評価担当加盟国(EMS)のフィンランドが、あぶらな科野菜、食用亜麻、スウェーデンカブ及びかぶに対するクロピラリドの既存MRLを修正する申請をまとめた。欧州連合(EU)の北部及び/又は南部の加盟国におけるこれらの作物に対するクロピラリドの既存のcritical uses (訳注:認められた範囲内で残留物の量が最大になる使用方法)に応じるため、検討対象作物だけではなく、いくつかの動物由来食品 (反すう動物の食肉、肝臓及び腎臓)に対する既存MRLの引上げが提案されている。
2. クロピラリドの毒性学的プロファイルが指令91/414/EECに基づくピアレビューの枠組みの中で評価され、0.15mg/kg体重/日の一日摂取許容量(ADI)を算定するデータは十分であった。当該有効成分の急性毒性が低いため、急性参照用量(ARfD)の設定は不要と考えられた。
3. 主要作物におけるクロピラリドの代謝について、葉菜類、根菜類、豆類及び油糧種子類で調べられた。ピアレビューの枠組みの中でEFSAは、植物におけるリスク評価及び規制対象の残留物定義を「クロピラリド(その塩類及び抱合体類をクロピラリドに換算したものとして含む)」と設定することを提案した。この残留物定義は、規則(EC) No 396/2005にある既存の残留物定義(親化合物のクロピラリドのみと設定されている)と一致しない。代謝試験の成績によると、食用亜麻においてクロピラリドの抱合体類が最終的な残留物の濃度に有意に寄与する可能性がある一方、あぶらな科野菜、かぶ及びスウェーデンカブにおいてはクロピラリドが主要な残留物になる。検討対象の作物について提出された残留物データには、親化合物のクロピラリド及びその抱合体類が含まれる。検討対象の作物におけるクロピラリドの代謝には十分に対処されており、また、ピアレビューで合意された残留物定義は適用可能であるとEFSAは結論づける。
4. 検討対象の作物に対するクロピラリドのcritical uses及びいくつかの動物由来産品に対するクロピラリドのMRLの提案された引上げによって消費者の暴露量が毒性学的参照値を超えることはなく、したがって公衆衛生上の懸念をもたらすことはないとEFSAは結論づける。EFSAは、規制対象の残留物定義をクロピラリドとして、カリフラワー:3.0mg/kg、食用亜麻:20mg/kg、スウェーデンカブ:1.5mg/kg、かぶ:1.5mg/kg、牛の食肉・めん羊の食肉・山羊の食肉:0.08mg/kg、乳:0.015mg/kg等のMRL案を勧告する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2418.pdf