食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03471030361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、減ナトリウム塩の表示に関する規定を公表 |
資料日付 | 2011年11月7日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は11月7日、減ナトリウム塩の表示について規定した「市販の包装済み減ナトリウム塩の表示事項」を公表した。2012年11月1日製造の食塩から適用される。対象となるのは、容器包装入り食塩のうち、塩化ナトリウム含有量が65%より低い食塩である。概要は以下のとおり。 1. 製品名を「カリウム・ナトリウム塩」又は「減ナトリウム塩」とすること。 2. 「減ナトリウム」の文言及びカリウムイオン含有量を目立つように表示し、「腎臓疾患患者は摂取してよいかどうか医師又は栄養士に相談すること」といった注意書きを中国語で表示すること。 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 全国法規資料バンク ポータルサイト |
URL | http://gazette.nat.gov.tw/EG_FileManager/eguploadpub/eg017211/ch08/type1/gov70/num23/Eg.htm |