食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03470220108
タイトル 米国環境保護庁(EPA)、アバメクチンの残留基準値設定に関する規則を公表
資料日付 2011年11月9日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国環境保護庁(EPA)は11月9日、たまねぎの鱗茎、チャイブの葉、チャイブの乾燥葉及び乾燥豆類(種実)におけるアバメクチン(アベルメクチン)の残留基準値設定に関する規則を公表した。
 当該規則は同日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は2012年1月9日まで受け付ける。
 アバメクチン(アベルメクチン)、アベルメクチンB1及びそのデルタ-8
,9-異性体の残留物に残留基準値が設定された。この規則はリマ(種実)、たまねぎの鱗茎における期限付き残留基準設定を削除する。
・残留基準値
 たまねぎの鱗茎:0.01ppm、チャイブの葉:0.01ppm、チャイブの乾燥葉:0.02ppm、乾燥豆類(種実):0.01ppm
・期限付き残留基準値
 リマ(種実):0.005ppm、たまねぎの鱗茎:0.005ppm(削除)
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/環境保護庁(EPA)
情報源(報道) 米国環境保護庁(EPA)
URL http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-11-09/pdf/2011-28666.pdf