食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03470170108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]アミド類(C5-C9)及びN-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]アミド類(C6- C12)の残留基準値免除に関する規則を公表 |
資料日付 | 2011年11月9日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は11月9日、N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]アミド類(C5-C9)及びN-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]アミド類(C6-C12)を収穫後の作物栽培と生鮮農産物に適用される農薬製剤中の不活性成分(界面活性剤)として使用する場合の残留基準値免除に関する規則を公表した。 EPAは、総合的なリスク評価と安全性の判定を行った結果、当該農薬不活性成分の残留物への全体的な暴露によって、幼児や子供を含めた一般消費者に危害が生じる可能性はないという結論に至ったため、当該農薬不活性成分の残留基準値の設定を免除した。 当該規則は同日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は2012年1月9日まで受け付ける。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
URL | http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-11-09/pdf/2011-28643.pdf |