食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu01270740188
タイトル フランス食品衛生安全庁(AFSSA)、「サプリメントとして使用され得るビタミン及びミネラルのリストの補足を定める指令案、すなわちサプリメントに係る指令2002/46/ECの付属文書1にホウ素、付属文書2にホウ酸、ホウ砂及び5-メチルテトラヒドロ葉酸(5-MTHF)を追加することに対する評価依頼に関する2005年12月1日付意見書」(2ページ)
資料日付 2006年1月27日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、サプリメントとして使用され得るビタミン及びミネラルのリストの補足を定める指令案、すなわちサプリメントに係る指令2002/46/ECの付属文書1にホウ素、付属文書2にホウ酸、ホウ砂(ホウ酸ナトリウム)及び5-メチルテトラヒドロ葉酸(5-MTHF)を追加することについて、競争消費不正抑止総局から評価を依頼された。評価の依頼は、サプリメントにおける当該化合物に起因する利点及びリスクを明確化することにある。
 EFSA(欧州食品安全機関)は、2004年7月にホウ砂及びホウ酸として使用する場合のホウ素の許容上限摂取量(UL)に関する意見書を、また2004年10月にはL-メチル葉酸カルシウムに関する意見書を公表している。EFSAのホウ素に関する意見書では、ホウ素は必須栄養素とはみなされず摂取勧告量も存在しないこと、英国でのホウ素摂取量はおよそ1.5mg/日(97.5パーセンタイルは2.6mg/日)と推算されること、そして9.6mg/kg 体重/日のNOAELに安全係数60を適用し、大人についてはULを0.16mg ホウ素/kg 体重/日と設定したこと、等が示された。その結論で、EU内では食品や飲料水からのホウ素摂取量はULを下回っているが、ホウ素を含有する特定のサプリメントを摂取するとULを超過するおそれがあるとした。
 先般来、ホウ素を余分に摂取することが動物及びヒトの生理学に及ぼし得るベネフィット作用を評価する研究が進められているが、現時点ではこうしたベネフィット作用について何らかの結論を下すことは不可能であり、さらなる研究が必要とされる。
飲料水については、WHO(世界保健機関)が2004年に公表した飲料水水質ガイドラインでホウ素の「暫定指針値」を0.5mg/L としているが、ホウ素を高濃度に含有する地域では処理技術によってもこの値に達するのは難しいとしている。また、欧州理事会指令98/83/ECでは、品質基準値を1mg/Lと設定している。
 ミネラルウォーターについては、2005年6月に採択されたEFSAの意見書で、「1歳から14歳までの子供は、最大基準値を1.5mg ホウ素/Lボトルウォーターとすることで最大摂取量の超過を防ぐことができる」としている。
 5-MTHFについては、EFSAの意見書は、サプリメントとしての摂取による毒性はないとし、葉酸に定められたULを1mg/日/ヒトとしている。
 結論としてAFSSAは、以下の4点を指摘し、ホウ素をサプリメントに添加する場合には消費者がULを超過するリスクが生じると考える。
①ヨーロッパ集団内でホウ素欠乏症があるという論証はない。
②ホウ素を余分に摂取した場合に生理学的なベネフィット作用があるという論証はない。
③サプリメントとしてのホウ素の使用は、飲料水におけるホウ素の濃度を制限していく考え方と調和しない。
④EFSAの2004年7月付意見書で、サプリメントの摂取に起因するUL超過リスクが言及された。
 5-MTHFを葉酸の摂取形態リストに追加することについては、特に指摘することはない。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
情報源(報道) フランス食品衛生安全庁(AFSSA)
URL http://www.afssa.fr/Ftp/Afssa/33459-33460.pdf