評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20190925069 -
評価品目名 輸入された牛血粉等を養魚用飼料又は肥料として利用することについて -
評価品目分類 プリオン -
用途 - -
評価要請機関 農林水産省 -
評価要請文書受理日 2019年9月25日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第3項 -
評価目的 -
評価目的の具体的内容 輸入された牛血粉等を養魚用飼料又は肥料として利用することを可能とすること -
評価結果通知日 2019年10月1日 -
評価結果の要約 本事項は以下に示す理由から、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。

1.牛血粉等を養魚用飼料又は肥料の原料として利用することについては、「食品健康影響評価について(回答)」(平成26年10月7日付け府食第771号)及び「食品健康影響評価について(回答)」(平成25年7月1日付け府食第522号)に記載のとおりであり、これを覆す新たな知見はない。
  
2.なお、通知に記載の管理措置が適切に運用されることを前提として、現行の飼料規制等の効果に影響を及ぼすことは考え難い。
評価結果の要約補足 - -