評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20140827217 -
評価品目名 牛海綿状脳症(BSE)対策におけるゼラチン等に係る規制の見直し -
評価品目分類 プリオン -
用途 - -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2014年8月27日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号、第6号及び第13号並びに同条第3項 -
評価目的 - -
評価目的の具体的内容 衛生上支障のないように処理しなければならない牛の特定部位の範囲の改正
牛の脊柱を含む食品等の安全性確保に係る規格基準の改正
BSE発生国又は発生地域において飼養された牛に由来するゼラチン、コラーゲン等の輸入条件の設定
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評価結果通知日 2014年10月7日 -
評価結果の要約 提示された原材料規制、製造基準の設定等の管理措置が採られることを前提とし、牛の頭部の皮を特定部位の範囲から除外すること、BSE発生国の牛の皮を原材料とするゼラチン・コラーゲン、BSE発生国の牛の骨を原材料とするゼラチンの食用としての利用については、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。
評価結果の要約補足 - -