評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20130312171 -
評価品目名 ハロフジノン -
評価品目分類 肥料・飼料等 -
用途 飼料添加物、動物用医薬品 -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2013年3月12日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第2項 -
評価目的 飼料添加物及び動物用医薬品の食品中の残留基準を設定するに当たっての食品健康影響評価 -
評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2021年5月11日 -
評価結果の要約 ハロフジノンの現行のリスク管理における体重(1 kg)当たり及び1日当たりの推定摂取量は、オーストラリア農薬・動物用医薬品局(APVMA)、欧州医薬品審査庁(EMEA)及び米国食品医薬品庁(FDA)のADIの値を超えないことから、「暫定基準が設定された動物用医薬品及び飼料添加物に係る食品健康影響評価の考え方について」(令和2年5月18日動物用医薬品専門調査会及び令和2年6月15日肥料・飼料等専門調査会決定)の3の(1)に該当する成分であると判断され、現行のリスク管理の範囲で使用される限りにおいて、その食品健康影響は無視できる程度と考えられる。
評価結果の要約補足 - -