評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20120210370 -
評価品目名 食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(過酸化水素の使用基準の改正) -
評価品目分類 添加物 -
用途 - -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2012年2月10日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24第1項第1号 -
評価目的 食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当するかどうか -
評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2012年2月16日 -
評価結果の要約 食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当するとは認められない
評価結果の要約補足 - -