評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20100216052 -
評価品目名 ビオチン(対象外物質) -
評価品目分類 肥料・飼料等 -
用途 - -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2010年2月16日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第2項 -
評価目的 食品衛生法第11条第3項の規定に基づき、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるかどうか -
評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2013年4月22日 -
評価結果の要約 ビオチンは、動物用医薬品及び飼料添加物として通常使用される限りにおいて、食品に残留することにより人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものであると考えられる。

評価結果の要約補足 - -