評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20091020001 -
評価品目名 食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(「同等以上の性能を有する試験法」の追加) -
評価品目分類 農薬 -
用途 - -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2009年10月20日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条1項 -
評価目的 食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当するかどうか -
評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2009年10月29日 -
評価結果の要約 食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる
評価結果の要約補足 食品衛生法第11条第1項の規定に基づく、食品、添加物等の規格基準第1食品の部A食品一般の成分規格5から7までにおいて、各省項目に掲げる食品に残留する農薬等の成分である物質の試験法に、これら試験法と同等以上の性能を有する試験法を追加すること -