評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20031111140 -
評価品目名 豚由来たん白質等の飼料利用 -
評価品目分類 プリオン -
用途 豚及び家きん用等の飼料 -
評価要請機関 農林水産省 -
評価要請文書受理日 2003年11月12日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第5号 -
評価目的 飼料の基準・規格の改正に当たっての食品健康影響評価 -
評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2004年6月24日 -
評価結果の要約 ① 現在の知見では、豚及び家きんが自然状態においてBSEに感染し、BSEを伝達するという科学的根拠はない。従って、豚及び家きんに由来する肉骨粉、蒸製骨粉及び加水分解たん白質を豚及び家きん用の飼料として利用することによる、ヒトへの直接的な食品健康影響については無視できると考える。
② 豚及び家きん由来の肉骨粉、蒸製骨粉及び加水分解たん白質を豚及び家きんの飼料に利用することに当たっては、交差汚染を防止するための適切な管理が実施できる施設にのみ認められるべきである。また、交差汚染を科学的にチェックするために、十分な感度・精度を有する技術の開発により一層努力し、今後、安全性を検証する仕組みを構築するべきである。
③ 馬については、現時点において、BSEの感受性に関する科学的知見がなく、馬に由来する肉骨粉、蒸製骨粉及び加水分解たん白質を豚、馬及び家きん用の飼料として利用することによる、ヒトへの直接的な食品健康影響については評価することはできない

農林水産省が行う管理方法が定まった際は、食品安全委員会に報告する。
(平成16年6月24日府食第696号)
評価結果の要約補足 H19(2007).10.4 
(1)原料として供される豚及び家きんのBSE プリオンに対する感受性・伝達性は低い。
原料の収集先は、他の原料が混入しないよう分別されているとともに、化製場及び配合飼料工場では、反すう動物用とその他の動物用の製造工程が分離されている。また、保管及び輸送において、養魚用飼料と反すう動物用飼料は交差汚染の防止が行われている。
原料の供給から養魚場で養魚用飼料として使用されるまでの各過程において、農林水産省による管理措置が遵守されるのであれば、交差汚染によるヒトへのリスクは十分に低いと考える。
(2)仮に、BSE プリオンが養魚用飼料原料に混入したとしても、これまでに得られた知見によれば、魚が自然状態においてプリオンに感染し、増幅することは非常に困難であり、プリオンが増幅した魚をヒトが食品として食べること及び飼料を通じて他の動物に侵入・増幅することは非常に困難である。さらに、環境(水系)を通じたプリオンのヒトへのリスクを考慮しても、ヒトへのリスクは無視できると考える。
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