評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20210928207 -
評価品目名 CIT-No.1株を利用して生産されたL-シトルリン -
評価品目分類 遺伝子組換え食品等 -
用途 食用 -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2021年9月28日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第14号 -
評価目的 「組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続」第3条の規定に基づき、食品の安全性審査を行うに当たっての食品健康影響評価 -
評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2022年11月9日 -
評価結果の要約 「CIT-No.1株を利用して生産されたL-シトルリン」については、「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物のうち、アミノ酸等の最終産物が高度に精製された非タンパク質性添加物の安全性評価の考え方」(平成17年4月28日食品安全委員会決定)を準用して評価を行った結果、改めて「遺伝子組換え食品(微生物)の安全性評価基準」(平成20年6月26日食品安全委員会決定)による評価を行う必要はなく、使用形態が現行と同等である場合に限り、比較対象とした従来食品と同等の安全性が確認されたと判断した。
ただし、本評価は「CIT-No.1株を利用して生産されたL-シトルリン」のリスクが従来食品に比して増加しないことを確認したものである。本食品に関するリスク管理措置を講じる際には、リスク管理機関において事業者に対し、設定した製品規格の適合遵守に加え、消費者の健康被害事例の収集等について、指導を徹底することが必要である。
評価結果の要約補足 - -