評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20181108122 | - |
評価品目名 | 組換えDNA技術により得られた生物を利用して製造する飼料添加物の安全性の確保に支障がないものとして農林水産大臣が定める基準(平成27年11月26日農林水産省告示第2565号)の改正について | - |
評価品目分類 | 遺伝子組換え食品等 | - |
用途 | - | - |
評価要請機関 | 農林水産省 | - |
評価要請文書受理日 | 2018年11月8日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第14号 | - |
評価目的 | 別紙の基準に適合する組換えDNA技術により得られた生物を利用して製造する飼料添加物については、飼料添加物の安全性に係る農林水産大臣の確認を不要なものとして扱うため、「組換えDNA技術により得られた生物を利用して製造する飼料添加物の安全性の確保に支障がないものとして農林水産大臣が定める基準」(平成27年11月26日農林水産省告示第2565号)の改正を行なうこと。 | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2018年11月13日 | - |
評価結果の要約 | 平成30年11月6日付け農林水産省発30消安第3731号別紙の基準案の内容をいずれも満たす飼料添加物に関しては、既に食品安全委員会が安全性評価を行った品目と比較して安全性上の新たな懸念は想定されず、それらを摂取した家畜に由来する畜産物が人の健康に及ぼす影響が変わるものではないと考えられる。 したがって、本照会は、食品安全基本法(平成15年法律第48号)第11条第1項第2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当すると認められる。 ただし、上記基準案において、最終製品の有効成分及び非有効成分の含量に関し、比較対象とした品目と同等とみなせる範囲については、製品の製造、管理工程を十分に考慮した上で、リスク管理機関側において十分に検討されたい。 |
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評価結果の要約補足 | - | - |