評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20071024006 -
評価品目名 食品添加物公定書の改正に伴う「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)の改正 -
評価品目分類 添加物 -
用途 - -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2006年10月31日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号 -
評価目的 食品添加物公定書の改正に伴う「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)の改正に係る食品健康影響評価 -
評価目的の具体的内容 1.既存添加物61品目に係る63成分規格及び一般飲食物添加物1品目に係る1成分規格を作成すること(〔〕内は規格名)
アカキャベツ色素(一般飲食物添加物)、N-アセチルグルコサミン、5’-アデニル酸、L-アラビノース、イノシトール〔myo-イノシトール〕、活性白土、カードラン、カンゾウ抽出物、クチナシ青色素、クチナシ赤色素、クチナシ黄色素、α-グルコシルトランスフェラーゼ処理ステビア、酵素処理イソクエルシトリン、酵素処理ヘスペリジン、酵素分解レシチン、酵母細胞壁、骨炭、サイリウムシードガム、酸性白土、シアノコバラミン、シクロデキストリン〔α-シクロデキストリン、γ-シクロデキストリン〕、5’-シチジル酸、焼成カルシウム〔貝殻焼成カルシウム、卵殻焼成カルシウム〕、しらこたん白質抽出物、ステビア抽出物、スピルリナ色素、粗製海水塩化マグネシウム、タウリン(抽出物)、タマリンドシードガム、タラガム、ツヤプリシン(抽出物)、デキストラン、トコトリエノール、d-γ-トコフェロール、d-δ-トコフェロール、トマト色素、納豆菌ガム、ナリンジン、パラフィンワックス、微小繊維状セルロース、フクロノリ抽出物、プルラン、ベタイン、ヘマトコッカス藻色素、ヘム鉄、ベントナイト、ε-ポリリシン、マイクロクリスタリンワックス、マクロホモプシスガム、ムラサキイモ色素、ムラサキトウモロコシ色素、メナキノン(抽出物)、ヤマモモ抽出物、ユッカフォーム抽出物、ラカンカ抽出物、ラック色素、ラノリン、ラムザンガム、リゾチーム、D-リボース、ルチン酵素分解物、ルチン〔エンジュ抽出物〕
2.指定添加物13品目に係る14成分規格及び既存添加物14品目に係る13成分規格について、純度試験の見直し等の改正を行うこと(〔〕内は規格名)
①指定添加物
亜鉛塩類(グルコン酸亜鉛及び硫酸亜鉛に限る。)〔グルコン酸亜鉛、硫酸亜鉛〕、アルギン酸プロピレングリコールエステル、カルボキシメチルセルロースカルシウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム、クエン酸カルシウム、ショ糖脂肪酸エステル、スクラロース、D-ソルビトール〔D-ソルビトール液〕、ナタマイシン、ビタミンA〔ビタミンA油〕、ビタミンA脂肪酸エステル〔ビタミンA脂肪酸エステル、ビタミンA油〕、硫酸第一鉄、リン酸三マグネシウム
②既存添加物
アラビアガム、カラギナン〔加工ユーケマ藻類、精製カラギナン〕、カロブビーンガム、キサンタンガム、グァーガム、ジェランガム、植物レシチン〔レシチン〕、トリプシン、パパイン、ブロメライン、分別レシチン〔レシチン〕、ペクチン、ペプシン、卵黄レシチン〔レシチン〕
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評価結果通知日 2006年12月21日 -
評価結果の要約 本要請に係る「食品、添加物等の規格基準」の改正については、人の健康に悪影響を及ぼすおそれはないものと考えられる。(平成18年12月21日府食第1029号)
評価結果の要約補足 - -