評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20070216001 | - |
評価品目名 | 食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときについて(容器包装の強度等試験法) | - |
評価品目分類 | 器具・容器包装 | - |
用途 | 器具・容器包装 | - |
評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
評価要請文書受理日 | 2007年2月16日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第1号 | - |
評価目的 | 食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当するかどうか | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2007年2月22日 | - |
評価結果の要約 | 食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないときに該当すると認められる |
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評価結果の要約補足 | 食品衛生法第18条第1項の規定に基づき定められた食品、添加物等の規格基準第3器具及び容器包装の部B器具又は容器包装一般の試験法の「2 強度等試験法」に新しい試験法を設けるとともに、E 器具又は容器包装の用途別規格の「1容器包装詰加圧加熱殺菌食品の容器包装」の(4)について、箱状の容器包装においては上記の新しい試験による強度評価を運用することができる旨の変更を行おうとする場合 | - |