評価書詳細
項目 | 内容 | 添付資料ファイル |
評価案件ID | kya20041001122 | - |
評価品目名 | 鳥インフルエンザ(油性アジュバント加)不活化ワクチン(ノビリスIA inac、AI(H5N2亜型)不活化ワクチン(NBI)、レイヤーミューン AIV) | - |
評価品目分類 | 動物用医薬品 | - |
用途 | 鳥インフルエンザの発症予防 | - |
評価要請機関 | 厚生労働省 | - |
評価要請文書受理日 | 2004年10月1日 |
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評価要請の根拠規定 | 食品安全基本法第24条第1項第1号 | - |
評価目的 | 動物用医薬品の食品中の残留基準を設定するに当たっての食品健康影響評価 | - |
評価目的の具体的内容 | - | - |
評価結果通知日 | 2004年12月9日 | - |
評価結果の要約 | 鳥インフルエンザ(油性アジュバント加)不活化ワクチン(ノビリスIA inac、AI(H5N2亜型)不活化ワクチン(NBI)、レイヤーミューン AIV)が適切に使用される限りにおいて、食品を通じてヒトの健康に影響を与える可能性は無視できるものと考えられる。 ただし、国家備蓄ワクチンの評価においても指摘された次の点については引き続き留意すべきであろう。ワクチンの接種は、感染そのものを防ぐことはできないほか、ワクチンによって鳥インフルエンザに抵抗力を獲得した鶏は、臨床症状を示さずウイルスを保有する可能性があることから、早期摘発が困難になるという家畜防疫上及び公衆衛生上問題がある。したがって、鳥インフルエンザの防疫措置は早期の摘発及びとう汰を行うことが基本であり、ワクチンの使用は、早期摘発及びとう汰により根絶を図ることが困難となった場合に限定するとともに、その場合にも、国の家畜衛生当局の指導の下に、モニタリングの実施など十分な管理措置を講じた上で行うべきである。 (平成16年12月9日府食第1233号の2) |
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評価結果の要約補足 | - | - |