評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20040324069 -
評価品目名 シンフィツム(いわゆるコンフリー)及びこれを含む食品 -
評価品目分類 かび毒・自然毒 -
用途 食品 -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2004年3月24日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第3項 -
評価目的 シンフィツム(いわゆるコンフリー)及びこれを含む食品についての食品健康影響評価 -
評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2004年6月17日 -
評価結果の要約 ① シンフィツム(いわゆるコンフリー)が原因と考えられるヒトの肝静脈閉鎖性疾患等の健康被害例が海外において多数報告されており、特に幼児についてはより感受性が高いとの報告がある。しかし、コンフリーを食することによるリスクの程度について定量的に評価するための情報は現時点で不十分である。ただし、豪州・ニュージーランドにおいてはコンフリー等に含まれるピロリジジンアルカロイドについて暫定的耐容摂取量(1μg/kgbw./day)が設定されている。
② 日本においてコンフリーを使用した健康食品等がインターネットを使って販売されていることが確認されており、これらの健康食品等を摂取することによって健康被害が生じるおそれがあると考えられる。
③ また、日本においてコンフリーが家庭菜園等で栽培されているとの情報もあり、栽培または自生しているコンフリーを摂食することによる健康被害が生じる可能性も否定できないことから、広く国民一般に対し、コンフリーを摂取することのリスクについて注意喚起するなどの適切なリスク管理措置を講じるべきであると考える。
④ さらに、コンフリー以外のピロリジジンアルカロイドを含む食品については、日本において一般的に大量または長期的に摂取する実態はないものと考えられ、これらの食品を摂取することによるリスクはコンフリーに比べて低いと推測されるが、引き続き摂取実態及びピロリジジンアルカロイド含有等の関連情報の収集に努め、それらによって得られた知見に基づき適宜食品健康影響評価を行っていくことが適切である。
(平成16年6月17日府食第667号)
評価結果の要約補足 - -