評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20031006176 -
評価品目名 調製粉乳のセレウス菌 -
評価品目分類 微生物・ウイルス -
用途 -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2003年10月6日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号 -
評価目的 食品の基準又は規格として、調製粉乳にセレウス菌の規格基準を設定するに当たっての食品健康影響評価 -
評価目的の具体的内容 -
評価結果通知日 2005年5月19日 -
評価結果の要約 低出生体重児が調製粉乳を摂取することにより、セレウスによる全身性感染症にり患する食品健康影響(リスク)は、現時点において極めて低いと考えられる。
評価結果の要約補足 - -