評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya20030703119 -
評価品目名 硝酸性窒素・亜硝酸性窒素(清涼飲料水の規格基準の改正) -
評価品目分類 化学物質・汚染物質 -
用途 - -
評価要請機関 厚生労働省 -
評価要請文書受理日 2003年7月3日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第1項第1号 -
評価目的 清涼飲料水の規格基準の改正に係る食品健康影響評価 -
評価目的の具体的内容 清涼飲料水に係る化学物質の食品健康影響評価 -
評価結果通知日 2012年10月29日 -
評価結果の要約 硝酸性窒素の耐容一日摂取量を1.5 mg/kg 体重/日と設定する。
亜硝酸性窒素の耐容一日摂取量を15 μg/kg 体重/日と設定する。
評価結果の要約補足 - -