評価書詳細

項目 内容 添付資料ファイル
評価案件ID kya03120816929 -
評価品目名 亜鉛バシトラシン(薬剤耐性菌) -
評価品目分類 薬剤耐性菌 -
用途 飼料添加物 -
評価要請機関 農林水産省 -
評価要請文書受理日 2003年12月8日
評価要請の根拠規定 食品安全基本法第24条第3項 -
評価目的 抗菌性物質が飼料添加物として家畜等に使用された場合に選択される薬剤耐性菌について -
評価目的の具体的内容 - -
評価結果通知日 2021年4月13日 -
評価結果の要約 (1)亜鉛バシトラシンが家畜(牛、豚及び鶏)に使用されることにより出現し、食品を介してヒトの健康上の危害因子となる可能性のある薬剤耐性菌はないと判断した。
(2)したがって、家畜に亜鉛バシトラシンを使用することにより選択された薬剤耐性菌が、食品を介してヒトの健康に影響を与える可能性は無視できる程度と考えた。
(3)なお、薬剤耐性菌に関する詳細な情報について、現時点では十分とはいえないことから、リスク管理機関である農林水産省において、適正使用や使用量等のモニタリング等を継続して実施するとともに、引き続き情報の収集に努めるべきと考える。
(令和3年4月13日府食第240号)
評価結果の要約補足 - -