食品安全委員会メールマガジン 第672号

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内閣府 食品安全委員会e-マガジン 第672号 令和3年1月13日
臨時号:鹿児島県における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認について
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1月13日、鹿児島県さつま町の養鶏場において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました。

食品安全委員会は、日本の現状において、家きんの肉や卵を食べることにより、ヒトが鳥インフルエンザに感染する可能性はないと考えています。この考え方には、次のような科学的な理由があります。

1.鳥インフルエンザウイルスがヒトに感染するためには、ヒトの細胞表面の受け皿(受容体*)に結合しなくてはなりません。私達ヒトの受け皿はヒト型であり、トリ型とは異なります。
2.鳥インフルエンザウイルスは酸に弱く、ヒトの体内で胃酸等の消化液により不活化**されると考えられています。

(注)
*:ウイルスがヒトや動物に感染する際に最初に結合する細胞表面の分子。大きく分けて2種類(ヒト型とトリ型)がある。
**:ウイルスが死滅する(感染性が失われる)こと。

鳥インフルエンザの発生時には、感染鶏及び同一農場の鶏は全て殺処分されるなどの家畜防疫上の措置が行われるため、鳥インフルエンザウイルスに感染した鶏卵等が市場に出回ることはありません。
鳥インフルエンザに関する詳細は、以下のウェブサイトでご覧いただけます。

〇鳥インフルエンザについて(食品安全委員会ホームページ)
http://www.fsc.go.jp/sonota/tori/tori_infl_ah7n9.html
〇鹿児島県における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認(国内36例目)及び「農林水産省鳥インフルエンザ防疫対策本部」の持ち回り開催について
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/210113.html別ウインドウで開きます(外部サイト)
〇厚生労働省(鳥インフルエンザについて)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144461.html別ウインドウで開きます(外部サイト)
〇消費者庁(鳥インフルエンザに関する情報について)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_012/別ウインドウで開きます(外部サイト)

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